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海戦型さんのつぶやき
つぶやき
海戦型
2014年 05月 23日 23時 59分
歌詞の使用についてちょっと調べてみる
言われると気になってくる小物気質。というわけで法律の観点からちょっと見てみようかと思いまして。その辺の事を知っている人はバックして、暇な人だけ見てください。あんまり特別なことは書いてません。
違法なのはどこからどこまでか、というのを考えると面倒くさい。何故なら同一性保持権とか複製権とか、著作物に関して著作者が持つ権利が多いからです。だから違法な所ではなく合法な所を探してみると・・・「引用(著作権法第32条)」という所にそれらしいものがあります。
というかぶっちゃけ歌詞の転載とかはあんまり明記されてない・・・法律によって規制したり許したりする対象が違ったりするので引用以外は適用されてんのかどうか・・・法律家の先生に聞かないと細かい部分は分かりません。
で、本題。「引用」って何?
同法32条一項には、
「公表された著作物は引用して利用できるよー」
「でも引用の範囲内を越えたらそれは駄目ねー」
ということが書いてあります。
(ちなみに同条二項には「著作者が引用を禁止にしてたらそれに従いましょう」ともあったり)
では判例(※)はなんか無いのか?というと、こんなのがあります。
「~引用にあたるというためには、引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ、右両著作物の間に前者が主、後者が従の関係があると認められる場合~(昭和55年3月28日の最高裁判例より引用)」
(※判例というのは裁判所の出した文言で、後に続く法律問題は特別事情が無い限りこれに従います。お手本みたいなものです。)
文章見ただけじゃ何が何やらわからないので簡単に言うと、
・それが引用だと分かるようにはっきり表しており(明瞭区別性)
・かつ引用部分はあくまでついでで自身の著作物がメイン(主従関係性)
が必要だと。他には、
・「引用」という言葉の性質上、引用した部分についてきちんと言及すること。
・それと、引用元を明記していること。
この4つが認められて初めて引用と認められるみたいです。後はまぁ、度が過ぎた量の引用は引用として適切でないとされます。これを破ると権利者に訴えられた時に言い訳できなくなる訳です。
この理屈で言うと歌詞の引用は殆ど違法なんじゃないかと思えてきますが、それはさておいて。
著作権法はことネットなどのデジタルメディア関連には対応しきれてない部分があちます。ぶっちゃけ非営利のネット小説でちょこっと引用しただけで罰金というのは余りにも厳し過ぎますし、深刻な権利侵害かと言われると首を傾げます。法律ではっきり明記してなかったり判例が無かったりするからここまで限定されている訳であって、この辺の事情は将来的に変わっていく可能性があるんじゃないでしょうか。
という訳で。細かいところを突き詰めるとぼろが出るかもしれませんが概ねこんな感じです。ただ、この範囲にあったとしても肥前のポチ様がダメと思えば消される可能性があるので・・・ちょっと自分の小説読み直してきます。自分の知らないうちに作品全部アカウント削除でパーにされたらたまんないですからね。バックアップなんて取ってないし。
海戦型
2014年 05月 24日 15時 32分
成程そう言う事でしたか
歌と歌の間ならフレーズが似てるのは問題ですが、たかが1,2程度なら偶然の一致も有り得ます。それと同じように小説と歌の歌詞が偶然似たりすることもあるでしょう。「これは流石に偶然の一致では済まされない」と判断されない限り問題にはなりません。
同一性保持権というのは、要するに「元の著作物のイメージを壊すような改変をさせない権利」な訳ですから「元の著作物」を断定できるかどうか・・・そこから明らかに一つの歌を特定できる内容かどうかがJASRACに料金請求されるかの明確な分かれ目みたいです。
・・・これも相当曖昧な基準なんですよね。というか多くのアーティストがJASRACにその辺をまかせっきりにしてるので、JASRACとしては拡大解釈すればするほどお金になります。だから権利を濫用している感も否めません。元の著作者が「それ位ならいいだろ」と思う内容も必要以上に「権利侵害だ!」と言っている、と考えることが出来る訳です。
著作権は著作者の権利を守って文化の発展に寄与するのが立法目的なんですが、ここから先は契約とかの話になります。独占禁止法へ話がシフトしそうなのでここまでにさせてもらいます。
今回の厳しいルールもこのもめ事を避けたかったんじゃないですかね。
黒猫大ちゃん
2014年 05月 24日 13時 44分
言葉が足らずに申し訳ない。
偶然、台詞や表現が似て居てもマズイの、と言う事です。
例えば、昔に有った『松本零士』と『槇原敬之』の盗作騒動ぐらいのレベルでも、と言う。
尚、件の騒動は確か、松本零士氏の敗訴で終わったはず。
でも、素人の私の目から見ると……。
この辺りが非常に曖昧で、一フレーズでも似ている所があったらダメならば、最早、日本語で文章を綴る事すら不可能な状態と成りますから。
極端な例で言うなら、『愛』と言う単語だけでもアウト、と言われるかも知れない。
本当に、こう言う部分も明確な規定が欲しいですねぇ。
海戦型
2014年 05月 24日 01時 40分
質問の意図が微妙に曖昧ですが・・・
歌に限って言えば、偶然の一致なら問題ないですけどちょっと細かいところや発音を変えたりしてるだけで内容が同じなら違法ですかね。(・・・というより、それは引用とかじゃなくて同一性保持権とかの問題なので引用とは別ですね。)替え歌とかは二次著作物という扱いになるので、公の場に公開する場合は元の権利者の許諾が必要です。的外れなこと言ってたらすいません。
でもネット世界の住民がこれらの決まりを全部守っているかと言われるとノーな訳で、その辺が適正な法整備を進めるうえでいろいろ考えなければいけない所です。そして何より法律がオッケーだと言っても肥前のポチ様がオッケーと言うかが私たちにとっての問題なんで、あんまり参考にならないかも・・・
黒猫大ちゃん
2014年 05月 24日 00時 42分
ただ似ているだけでもダメなの?
流石に、全部合わせて160万文字が吹っ飛ぶと、人生まで吹っ飛びそうな気分に成るのですが。
バックアップは有るけど、それは暁に公開した時の分で、それ以後、誤字や表現が気に入らなくって手直しした分ではないし。
う~む、私も見直した方が良いのかなぁ。
2014年 05月 23日 23時 59分