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徒然草

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183部分:百八十三.人觝く牛


百八十三.人觝く牛

                  百八十三.人觝く牛
 人に向かって突進してくる牛はその角を切り人に噛み付くような馬はその耳を切り取って目印とします。その目印をつけないでおいてそうした牛や馬が人に怪我をさせた場合は飼い主の責任になります。人に噛み付くような犬も飼ってはいけません。こうしたことは全て犯罪になってしまいます。法においても禁じられています。
 ですが実際にはそうした牛や馬、犬は往々にして見受けられます。それで迷惑をする人も出ています。困ったことですがそうしたことに自覚がない飼い主が多いのであります。牛に突かれたり犬に噛まれれば下手をすれば死んでしまいます。馬にしろ尋常な怪我では済みません。だからこそ法で禁じられているのです。法になるのにはしっかりとした理由があるのです。しかしそれでもそれがわかっていない人が多いものです。確かに飼っている動物はいとおしいでしょう。しかしそれ以上に人の迷惑を考えなければいけません。他の人に怪我をさせていいものでしょうか。結論から申し上げますとそれは決して許されないことであります。そうしたことを踏まえてちゃんとした管理をしないといけません。それをしないで動物を飼うことはいけません。こう思いますがやはり巷にはそうしたことがわかっていない人が見受けられます。


人觝く牛   完


               2009・11・13
 
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