第143話
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の戦争の影響でメンフィル帝国領に避難してきた難民達へのメンフィル帝国の援助による生活費等の支払いとその利息の支払い(難民達に対して消費したメンフィル帝国の財産は5000億ミラ相当で、利息は10割として5000億ミラとして、合計1兆ミラ)
4、エレボニア帝国の内戦によってメンフィル帝国で起こった国際問題の謝罪金とメンフィル・クロスベル連合とエレボニア帝国による戦争賠償金としてメンフィル帝国に5000兆ミラの支払い(なお、支払い方法として現金だけでなく、物資の引き渡しによる物納も認める。また、分割での支払いも可能)
5、ユーゲント・ライゼ・アルノール皇帝はユミルに自ら赴き、”シュバルツァー家”にメンフィル帝国領であるユミルを自分の不徳によって起こったエレボニア帝国の内戦に巻き込んだ事を誠心誠意謝罪し、エレボニア皇家の財産からシュバルツァー家に謝罪金並びに賠償金を支払う事
6、メンフィル帝国領内でエレボニア人(皇族、貴族、平民問わず)が犯罪を犯した場合、通常の判決より厳しい判決が降される事を承認し、メンフィル帝国領内で犯罪を犯したエレボニア人がエレボニア帝国の領土に逃亡した場合は犯人逮捕に積極的に協力し、犯人の引き渡しをする事
7、エレボニアの皇族、貴族がマーシルン皇家とメンフィル帝国が指定する貴族から嫁もしくは婿に来てもらう場合はマーシルン皇家の許可を必ず取る事。注)メンフィル帝国が指定する貴族は以下の通り。シュバルツァー公爵家、フレスベルク侯爵家、コーデリア侯爵家、アルフヘイム伯爵家、ディアメル子爵家、レンハイム子爵家、ヴィント男爵家、モリナロ男爵家
8、エレボニア帝国はメンフィル帝国が定めた期間、メンフィル帝国による”保護”を受け入れ、”保護”の間の統治権はメンフィル帝国がエレボニア帝国に派遣するメンフィル帝国の駐留政府、軍に委ねる事 ※なお保護期間中にメンフィル帝国に対して申請して受け取った支援金の返済は第4条の謝罪金並びに戦争賠償金の支払いとは別途扱いである
9、メンフィル帝国に対する謝罪金並びに戦争賠償金の支払いを完遂するまでにエレボニア帝国で内戦、反乱、他国の侵略による戦争が勃発した際にメンフィル帝国の判断によってメンフィル帝国軍の武力介入による早期解決を決定した場合、反論する事なく受け入れる事
10、メンフィル帝国が指定するエレボニア帝国の領土内でのメンフィル帝国大使館の設立並びに大使館守護の為のメンフィル帝国軍の駐留許可、大使館設立の際の費用、大使館に駐留するメンフィル帝国軍の軍費の内50%をエレボニア帝国が負担する事
※また、戦争勃発前に実行済みのアルフィン皇女の処罰もこれらの条約に含まれているものとみなす
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