第八十三話 和睦の間にその三
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「進む分かれ目にですか」
「近付いておらぬやもな」
「若し外道に進めば」
親貞がその場合について述べた。
「その時は」
「言うまでもないな」
「当家は終わります」
「四国どころか」
それこそというのだ。
「土佐さえも」
「治められるな」
「その資格もありませぬ」
到底というのだ。
「まさに」
「そうであるな」
「では」
「一条家についてはな」
どうしてもというのだ。
「考えがまとまらぬ」
「今は」
どうしてもというのだ。
「わしもな」
「左様ですか」
「ここで誤ればな」
まさにというのだ。
「わしは四国の覇者どころな」
「土佐のですか」
「それもじゃ」
「出来ないと」
「そうも思う」
こう言うのだった。
「正直悩んでおる」
「人の道を外れるかどうか」
「外れればな」
その時はというと。
「まさに毛利殿や松永殿の様にな」
「無道になりますな」
「無道になればな」
それでというのだ。
「何でも出来るが」
「しかしその果ては」
「知れたものじゃ」
まさにというのだ。
「わしはそうなりたくない」
「だからですな」
「一条家に対してどうするか」
「それが問題ですな」
「うむ、しかしな」
ここで元親はこうも言った。
「皆今の一条家をどう思う」
「その一条家ですか」
「どういった状況か」
「そのことですか」
「そうじゃ、かつての公家のお家でなくな」
都から土佐まで来たその格式ある家かどうかというのだ。
「我等と同じになっておらぬか」
「土佐の国人ですか」
「その様になっておらぬか」
「そう言われますか」
「うむ、しかも今のご当主殿はな」
一条兼定、彼はというのだ。
「どうであろうか」
「どうも、ですな」
「忠義の家臣の方々を遠ざけられ」
「放蕩を好まれておられるとか」
「しかも伊予の西園寺殿の領地を攻められ」
「揉めごとを起こされていますな」
「うむ、どうもよくないのう」
元親は今の一条家について述べた。
「ここで若しな」
「当家にですな」
「何かすれば」
「その時は、ですな」
「当家としてもな」
どうしてもというのだ。
「対せねばならん」
「まさかと思いますが」
「それはないと思いますが」
「その時は、ですか」
「我等としても」
「何とかせねばならぬか、しかしな」
それでもとだ、元親はさらに話した。
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